小児外科における公費負担医療の申請について
小児外科における公費負担医療については、小児慢性特定疾患、育成医療、身体障害などがあります。どれを申請するかは、お子さまの病気によって異なります。
申請に際し、以下の点にご注意ください。生まれてすぐに手術になるお子さまでは、早めに名前を決めて市役所に申請の上、お子さまを健康保険(国民健康保険、社会保険)・乳幼児医療に入れる手続きを早めに済ませて下さい。併せて、限度額適用認定書の交付も済ませて下さい。手術をされるお子さまでは、手術する月と申請する月とが変わらないように、早めの手続きを済ませてください。
1.
小児慢性特定疾患:小児外科では、腎・尿管・膀胱などの尿路系疾患(主に水腎症)、肝胆道系疾患(胆道閉鎖、胆道拡張症など)、小児悪性固形腫瘍(神経芽腫、腎芽腫、肝芽腫など)が対象となります。申請が認められた場合、入院、外来での費用が対象となり、ご家族の年収により、医療費の自己負担額が決まります。
申請:小児慢性特定疾患の申請書、治療研究同意書(この二つは、ご両親が記入して下さい)、意見書(医師が記入します)、以上3つの書類を居住地の保健所で受け取り、病棟に提出してください。書類を記入の後、印鑑、健康保険証(お子さまの名前が入ったもの)を持参の上、居住地の保健所に提出して下さい。
2.
育成医療:生まれつきの病気が原因で、手術が必要なお子さまが対象となります。怪我など生まれつきのものではない場合は、申請の対象となりません。また、疾患によっては、所得が一定額以上ある場合、申請の対象となりません。基本的に公的負担は、入院治療費のみが対象となります。申請が認められた場合、ご家族の年収により医療費の自己負担額が決まります。(年収が多ければ、負担は増えます。)
申請:育成医療意見書(医師が記入します)を居住地の保健所で受け取り、病棟に提出してください。医師が記入した書類、印鑑、健康保険証(お子さまの名前が入ったもの)、ご両親の前年度の住民税額を証明できるもの(前年度の納税証明書、源泉徴収票、住民税課税書)を、居住地の保健所に提出して下さい。
3.
身体障害手帳:病気などにより呼吸器、直腸・肛門、四肢などに障害を受け、その回復が見込めない状況にある時。
申請:所定の申請書類一式を福祉事務所で受け取り、医師が記入した意見書、ご家族が記入した申請書、写真と合わせて福祉事務所に提出してください。